OFFICE事務室だより

教職員の方へ

「学校において特に予防すべき感染症」の罹患に伴う受診証明書について

学校保健法改正に伴い、万が一インフルエンザ等、学校保健法に定められている「学校において特に予防すべき感染症」に罹患した場合、 主治医の指示と出席停止期間を守って療養するようお願いいたします。また罹患に際しては、下記のように対応していただきくお願いいたします。

受診の結果、「学校において特に予防すべき感染症」と判断された場合

  1. 学校へ連絡してください。TEL 023-641-6631
  2. 自宅療養後、学校から送付、または、ホームページからダウンロードされた『受診証明書』を主治医より記載していただき、治癒後、来校する際に持参してください。
  3. 何かご不明な点がございましたら、本校養護教諭までご連絡下さい。

※「学校において特に予防すべき感染症」についての詳細は下記のPDFファイルをご参照下さい。

受診証明書
「学校において特に予防すべき感染症」について